障害手当金
1. 障害手当金とは
障害厚生年金の3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。
障害年金との違いは、障害手当金は年金ではなく、支払われるのは一時金であるという点です。
2. 利用できるケース
病気(がん)やケガによって、障害厚生年金の3級に満たない、やや程度の軽い障害が残った場合
3. 受給資格がある方
厚生年金に加入している人
4. 支給条件
障害手当金を受給するには4つの支給条件を満たす必要があります。
- 厚生年金に加入している間に初診日があること
- 病気・けがが初診日から5年以内に治った、症状が固定していること
- 一定の障害の状態にあること
- 保険料の納付要件を満たしていること
障害手当金の支給条件の詳細については日本年金機構の「障害年金ガイド」をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf
5. 支給金額
(報酬比例の年金額)×2
障害年金と同じく、過去の厚生年金の納付額で支給額が変わります。
障害厚生年金3級の支給額の2倍の金額が支給されます。
1,171,400円に満たないときは、最低保証額が1,171,400円です。
報酬比例の年金額の計算方法など詳しくは日本年金機構「障害年金ガイド」をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf
6. 支給期間
障害手当金は一時金です。
7. 申請方法
申請の流れは障害厚生年金と同じ流れです。
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「受診状況等証明書」の記入を一番初めに受診した医療機関に依頼する。
この証明書で初診日を証明します。※証明書費用は自己負担
- 「病歴・就労状況等申立書」を記入する。
- 医療機関に診断書の作成を依頼する。
- その他必要書類(年金手帳、戸籍謄本、受取先金融機関の通帳、印鑑など)を用意する。
8. 申請窓口
年金事務所
より詳しい解説は『サポート制度』ガイド、「障害年金・障害手当金」をご覧ください
https://www.haigan-tomoni.jp/positive/support/support04.html
- 更新月
- 2024年6月
よくある質問
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障害手当金は、本人、または委任状があれば本人の家族や社会保険労務士などが代理人となり、申請することも可能です。
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障害手当金は、申請しない場合受給できません。
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がん患者が障害手当金を申請する際は、本人が作成する「病歴・就労状況申立書」と主治医が作成する「診断書」が重要です。これらの書類で、がんによって生じた障害により就労にどのくらい影響が出ているか、具体的な体験やエピソードを盛り込みながら示す必要があります。仕事上の支障だけではなく、それを裏付けるような、日常生活で不便に感じているエピソードも具体的に盛り込むのがポイントです。