障害年金

1. 障害年金とは

がんなどの病気やケガによって生活や仕事などに支障が出た場合に、若い世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに加入している年金によって種類が異なります。

  • 国民年金に加入していた場合は障害基礎年金を申請する資格を有します

  • 厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を申請する資格を有します

2. 利用できるケース

がんについての初診日から1年6ヵ月を経過した日(障害認定日)に障害の状態にある場合

3. 受給資格がある方

国民年金、または厚生年金に加入している人

4. 受給条件

障害年金を受給するには以下の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 国民年金または厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日(初診日)があること
  2. 一定の障害の状態にあること
  3. 保険料が納付されていること

障害年金の受給条件の詳細については日本年金機構の「障害年金ガイド」をご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf

5. 受給金額

障害基礎年金(国民年金)の場合

1級 780,900円
×1.25+子の加算
2級 780,900円
+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各224,700円
第3子以降 各74,900円

障害厚生年金(厚生年金)の場合

1級 (報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕
2級 (報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕
3級 (報酬比例の年金額) 最低保障額 585,700円

※ その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
過去の厚生年金の納付額や障害の重さによって金額が変わります。
毎月5万円台から、多くて15万円支給されます。

より詳しい計算方法は日本年金機構の「障害年金ガイド」をご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf

6. 受給期間

障害が基準に該当している期間(次回の障害年金の更新まで)

7. 申請方法

  • 「受診状況等証明書」の記入を一番初めに受診した医療機関に依頼する。
    この証明書で初診日を証明します。

    ※証明書費用は自己負担

  • 「病歴・就労状況等申立書」を記入する。
  • 医療機関に診断書の作成を依頼する。
  • その他必要書類(年金手帳、戸籍謄本、受取先金融機関の通帳、印鑑など)を用意する。

8. 申請窓口

障害基礎年金(国民年金):住所地の市区町村役場の窓口、または年金事務所
障害厚生年金(厚生年金):年金事務所

より詳しい解説は『サポート制度』ガイド、「障害年金・障害手当金」をご覧ください。

https://www.haigan-tomoni.jp/positive/support/support04.html

よくある質問

  • 障害年金は、本人、または委任状があれば本人の家族や社会保険労務士などが代理人となり、申請することも可能です。

  • 障害年金は、永久認定されない限り、1年から5年ごとに更新手続きが必要です。更新手続きを怠ると支給が中断されるため、支給の継続には必ず更新手続きをしましょう。更新手続きは通常、診断書を提出するだけでできます。

  • がん患者が障害年金を申請する際は、本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」と主治医が作成する「診断書」が重要です。これらの書類で、がんによって生じた障害により就労にどのくらい影響が出ているか、具体的な体験やエピソードを盛り込みながら示す必要があります。仕事上の支障だけではなく、それを裏付けるような、日常生活で不便に感じているエピソードも具体的に盛り込むのがポイントです。
    病状の悪化や倦怠感などのため気力が奪われ、いざ障害状態になったときに申請手続きができないケースもあります。障害状態に該当すると思われたら、早めに障害年金に詳しい社会保険労務士、がん相談支援センター、年金事務所などに相談してみるのがおすすめです。同じ疾患で障害厚生年金と傷病手当金を重複して受給することはできない点にも注意が必要です。