限度額適用認定証

限度額適用認定証は、健康保険証(被保険者証)とともに医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとに、ひと月(1日から月末)の窓口支払い額を高額療養費制度の自己負担限度額までとすることができます。高額療養費制度では通常、自己負担限度額を超えて窓口で支払った医療費が後から払い戻し(還付)されますが、限度額適用認定証を利用することで一時的な負担が軽減されます。

※住民税非課税者の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。また、70歳以上で所得区分が「一般」「現役並みIII」に該当する方は、お手持ちの高齢受給者証や健康保険証(後期高齢者医療被保険者証)を提示することで窓口での支払いは自動的に自己負担限度額までとされるため、限度額適用認定証の交付はおこなわれません。

交付申請の窓口・お問い合わせ先

限度額適用認定証の交付申請は、高額療養費制度の支給申請と同様に、ご加入の医療保険の窓口でおこないます。
高額療養費申請・問い合わせ先」をご確認ください。