所得区分
医療費の自己負担限度額を算定する場合、所得区分で計算方法が異なります。
70歳未満の方は、低所得者とそれ以外で5段階の所得区分です。
低所得者は住民税が非課税の世帯です。
70歳以上の方は、一般、現役並所得者、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの4段階に区分されます。
現役並所得者とは、標準報酬月額が28万円以上であって、かつ年収が夫婦世帯520万円以上、単身世帯で383万円以上の世帯の被保険者およびその被扶養者を指します。低所得者Ⅰは世帯全員で所得が一切ない場合、低所得者Ⅱは世帯全員で所得はあるが、住民税非課税の場合です。
- 更新月
- 2023年6月